スーパー用語辞典
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製造物責任法
せいぞうぶつせきにんほう製造物責任法とは、消費者が製造物の欠陥から生命や身体、財産に対する被害を受けた場合に使われる法律である。1995年(平成7年)に施行。product liabilityの頭文字から、 PL法と呼ばれることもある。製造業者らに損害賠償責任を負わせる旨を規定。この場合の損害賠償責任は、「無過失責任」であるため、製造業者側に過失がなかったとしても、製造業者は責任を負わなければならない。これにより、消費者側が損害賠償請求をする場合、製品の欠陥を証明できれば、製造者側の過失を証明しなくても良いことになった。この法律により、消費者が製造業者との直接的な契約関係になくとも損害賠償請求をする道が開かれたと言える。
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