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  • 独占禁止法
    どくせんきんしほう

    独占禁止法とは、「私的独占の禁止や公正取引の確保に関する法律」と呼ばれる法律のことである。独占禁止法によって、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法が禁止される。消費者を保護し、市場における適切な競争関係が守られることが目的。また、企業市場で独占・不公正取引の発生を防ぐという目的もある。もしも違反行為があった場合、その制裁に関しては、行政罰としては課徴金が科せられる。また、刑事罰としては、罰金刑と懲役刑が科せられることになっている。独占禁止法を運用しているのは、内閣府の外局の公正取引委員会。そして、公正取引委員会は内閣府から独立した組織として独占禁止法の運用を行なっている。

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