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  • ポジティブリスト制度
    ぽじてぃぶりすとせいど

    ポジティブリスト制度は、2003年(平成15年)の食品衛生法改正で導入された残留農薬等の規制に関する新しい制度。原則として、すべての農薬等に残留基準を設定し、基準を超えた場合に、その食品の販売等の禁止を行なう。法改正前の制度では、規制対象は250種の農薬、33種の動物用医薬品等に対してであり、基準を超える食品の販売等を禁止するものであった。また、食品の成分にかかわる規格(残留基準)がない物については、基本的に農薬等が残留しても規制適用の対象外であった。ポジティブリスト制度の導入に伴い、基準を超えて農薬等(799農薬等)が残留する食品の販売等を禁止、食品の成分にかかわる規格(残留基準)ない物であっても一定量(0.01ppm)を超えて残留する食品の販売等を禁止、人の健康を損なう恐れのないこと物として厚生労働大臣が指定した物質(65農薬等)は制度の対象外とする、という仕組みとなっている。

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